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さいたま協同葬祭
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健康保険葬祭支給
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国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費の申請について
国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入されていた方が死亡された場合
葬儀を行った方に葬祭費が支給されます。(喪主又は施主になった方)
申請期限は2年間
ありますが、忘れないように早めに申請して下さい。
□支給される金額
以前は市区町村により金額は様々でしたが、埼玉県では(当社調べ)
現在は
5万円
となっている所がほとんどです。
*全ての市区町村に確認しておりませんので詳しくお住いの自治体へお問合せください。
葬祭費の申請に必要な物
■葬祭費の申請書(役所で頂けます)
■葬儀を行った方(喪主・施主)の印鑑
■葬儀を行った方の振込先口座
■国民健康の保険証
■葬儀の確認が出きるもの(葬儀費用の領収書や会葬礼状)
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東大成町1丁目47−1−1F
国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費の申請について
国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入されていた方が死亡された場合葬儀を行った方に葬祭費が支給されます。(喪主又は施主になった方)
申請期限は2年間ありますが、忘れないように早めに申請して下さい。
□支給される金額
以前は市区町村により金額は様々でしたが、埼玉県では(当社調べ)
現在は5万円となっている所がほとんどです。
*全ての市区町村に確認しておりませんので詳しくお住いの自治体へお問合せください。
葬祭費の申請に必要な物
■葬祭費の申請書(役所で頂けます)■葬儀を行った方(喪主・施主)の印鑑
■葬儀を行った方の振込先口座
■国民健康の保険証
■葬儀の確認が出きるもの(葬儀費用の領収書や会葬礼状)